自己破産によるショッピング枠現金化は必ずしも借金がゼロになるという保証はない?
ショッピング枠現金化の方法として任意整理・特定調停・民事再生(個人再生)などがありますが、
それらの手段で債務に関する悩みを解消できないほどの状況ということであれば、
最終的には自己破産という手段を選択せざるを得ないところでしょう。
借金を返すために借金を繰り返したりする、いわゆる自転車操業であったり、
比較的悪徳な消費者金融などを利用してしまったがために利息が増えすぎていたりと、
自分自身のチカラでは、どうしても解決できない段階に至ってしまった場合には、
自己破産を選択することになると思いますし、弁護士や司法書士などに相談しても、
恐らくは自己破産を勧められることになるでしょう。
自己破産によるショッピング枠 現金化を行うことで、申立人が抱えている債務については、
全てをゼロとして免除されることになるわけですが、
必ずしもそのような結果になるとは限りません。
他のショッピング枠現金化では借金の理由などを問いただされることはありませんが、
この自己破産においては借金を作ることになった理由や原因なども問われるでしょう。
その理由次第では借金をゼロにする「免責」が認められないこともあります。
例えば旅行や遊びのために作った借金で生活苦に陥っている状況であったり、
ギャンブルに手を出すための資金として借金をしているような場合では、
基本的に免責を受けられないことになり、債務は残ったままとなるでしょう。